TIPS集(雇用のコツ)
外国人の雇用を考えている企業の皆さまへ
知っているとお得!外国人雇用のポイント
岐阜県の外国人労働者数は、2023年10月末現在40,028人(岐阜労働局「外国人雇用状況」届出状況)で過去最高を更新し、また雇用事業所数も5,397か所と9年連続で過去最高を更新するなど、外国人材は重要な労働力として今後も増加が見込まれます。
なかでも、在留資格「特定技能」や「技能実習(今後は「育成就労」に移行予定)」などの外国人技能者は、すでに県内各地で活躍の場を広げており、本県の産業界にとって無くてはならない存在になっています。
一方で、国際間または地域間の人材獲得競争が激化しており、今後は一層の処遇改善や生活環境の向上を図るなど、「外国人材に選ばれ定着してもらえる職場」にしていくための取組みがますます重要になっています。
本サイトでは、外国人の雇用を考えておられる企業の皆さまに向け、外国人雇用のポイントを幾つかご紹介いたします。
外国人の方が日本国内で働くためには、国から在留資格を認めてもらう必要があります。在留資格は全部で29種類、うち就労が認められる在留資格は19種類あり、医療、経営、エンジニア、企画、営業などの専門職として働ける高度人材系、生産現場で働ける技能職系などに分類できます。また、仕事内容に制限がなく日本人と同様に働ける在留資格もあります。(令和6年2月末現在)
ここがポイント
代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」では、法規要件の緩和が進み、さらに獲得競争が激化すると予想されます。 その中で、自社で継続して働いてもらうには、在留資格の特徴を活かしたキャリアプランや育成計画を立てることが重要です!<好事例>
☆「技能実習」として育てた従業員のなかから適任者を選び、「特定技能」にキャリアアップするのを会社がサポートして、技能実習生のリーダー役として登用したところ、技能実習生のモチベーションが高まった。
☆海外展開を検討している商品の開発にあたり、「技術・人文知識・国際業務」の人材を雇用して開発チームに加えたところ、日本人だけでは見つけられなかったニーズを掘り起こせた。
ここがポイント
外国人材を安い労働力だと見ている企業は、誰も選んでくれません。文化や価値観の違いを職場の活性化に活かそうとする考え方が重要です!<高度専門人材系の在留資格>
1:外交 | 2:公用 | 3:教授 | 4:芸術 |
5:宗教 | 6:報道 | 7:高度専門職 | 8:経営・管理 |
9:法律・会計業務 | 10:医療 | 11:研究 | 12:教育 |
13:企業内転勤 | 14:介護 | 15:興行 | 16:技能(例:調理師) |
17:技術・人文知識・国際業務 (例:エンジニア、デザイナー、品質管理、ホテルなどでの通訳、海外取引や営業、外国人従業員のリーダー など) |
<技能職系の在留資格>
18:特定技能
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19:技能実習【90職種165作業】(今後「育成就労」に移行予定) |
外国人材の雇用を労働力の確保という目的だけに留まらせず、貴重な人材として活躍いただき、人と企業の両輪で成長するためには、どのように人材活用すればよいのか検討することが大変重要です。県内企業での活用事例については、以下リンクからご参照ください。
ここがポイント
外国人材を雇用することそのものがゴールになりがちです。あくまで雇用はスタートとですので、雇用してからの人と企業の発展をどうやって図るか考えることが重要です!人材支援が人材活用につながる、このサイクルを活性化させるための仕組みづくりと、それを最大化する環境づくりが大切です。人材活用に優れている企業に共通しているのは、この仕組みづくりと環境づくりへの努力です。決してお金(賃金・コスト 等)で解決する問題ではありません。下記リンクに、外国人材の支援方法についてまとめられていますのでご参考ください。
ここがポイント
例えば、目標を設定・共有 ⇒ 定期面談・日常でフォロー(進捗管理・指導) ⇒ 評価 ⇒ 待遇 ⇒ 新たな目標を設定・共有などのような管理・評価・待遇の仕組みづくりと、それを活かす互いの人間関係が重要です!ここがポイント
在留資格によっては、日本人の求人方法とは異なる方法で運用されています。それぞれの仕組みだけでなく、日程やコストなどの情報を入手し、具体的に検討することが重要です!例えば、「特定技能」の場合は次の2つの方法があります。
①まず「技能実習」を雇用し、実習期間の修了後「特定技能」に切替える
技能実習生を雇用する場合、「監理団体(特定)」や「監理団体(一般)」に求人票を提示します。事前登録が必要な場合もありますので、詳細の手続きを確認しましょう。
また、監理団体ごとに取扱う国籍や業種・職種が異なりますので、確認しましょう。
県内の監理団体の一覧については、以下リンクからご確認ください。
OTIT 技能実習機構
https://www.otit.go.jp/search_kanri/
②「登録支援機関」から「特定技能」の方を紹介してもらう
有料職業紹介事業を認可されている「登録支援機関」に、求人票等を提示します。
事前登録が必要な場合もありますので、詳細の手続きを確認しましょう。
また、登録支援機関ごとに取り扱う国籍や業種・職種が異なりますので、確認しましょう。
県内の登録支援機関の一覧については、以下リンクからご確認ください。
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html
在留資格の種類や企業規模などによって申請書類が異なります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご参考ください。
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html
ここがポイント
誠実で丁寧な申請を積み重ねることで、申請先(入管等)に対する自社の信頼度が向上し、中長期的に申請の円滑化につながります。 そのために、在留資格の申請を専門とする行政書士に依頼することも一つのコツです。岐阜県外国人雇用企業相談窓口では、岐阜県行政書士会(国際部会)と業務提携しており、行政書士におつなぎすることが可能です。
基本的な対策は、誠意を見せて辛抱強く交渉することですが、外国人の受け入れに寛容的な貸主を予め探すこともできます。
ここがポイント
基本は何といっても辛抱強い交渉に尽きますが、実は、外国人の問題だけに視野を狭めないで、会社として地域に溶け込み貢献して、信用を勝ち取る努力がいちばん重要です!UR賃貸住宅
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理する賃貸住宅です。
契約内容を十分に理解できる方で、在留資格が、中長期在留者(技能実習、特定技能 等)に該当する方ならお申し込みできます。
セーフティネット住宅情報提供システム
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅で、外国人も含め住宅確保要配慮者の方々等に広く提供する仕組みです。
外国語が話せる不動産店一覧
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が運営しており、地域ごとに検索できます。
(公財)日本賃貸住宅管理協会
https://www.jpm.jp/multilingual/index.html
ここがポイント
外国人単独で学ばせるのではなく、企業側で教育計画を立てフォローしながら進めると効果的です。伴走することが重要です!業務スキル
厚生労働省で3級技能検定の実技試験課題を用いた人材育成マニュアルが動画として準備されています。
日本語能力
<岐阜県:取組み・教材>
岐阜県で準備した日本語教育用の教材や、補助金などの情報を掲載しています。
岐阜県
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26439.html
<OTIT:日本語教材・アプリ>
OTIT(外国人技能実習機構)で日本語教材やアプリが準備されています。
外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/kyozai/
<JITCO:日本語教材>
JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)で日本語教材が準備されています。
外国人生活支援ポータルサイト
生活や仕事のために役立つ情報(行政機関、医療など)や緊急時の対応方法などが提供されています。
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_index.html
ここがポイント
交通ルールなど含め守るべき生活ルールやマナーなど多くあります。寄り添って伝えることが重要です!生活情報サイト
生活のために役立つ情報を提供しています。
岐阜県国際交流センター
https://www.gic.or.jp/foreigner/infosite/
日本での自動車運転
外国運転免許証から日本の運転免許証を取得する方法などの情報が提供されています。
多文化共生
外国人含め多くの文化が共生するための事例が提供されています。
総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/chiho/tabunkakyousei_suishin_r03.html
外国人材が活躍する企業の紹介
人口減少に伴う労働力人口の不足が深刻化するなか、国においては令和元年度に新たな在留資格「特定技能」が設けられ、今後の外国人材の一層の活用が期待されています。
岐阜県では、外国人材が活躍する企業の紹介動画・記事を作成しましたので、外国人材をこれから活用しようとしている、または既に活用している企業の皆様、ぜひご覧ください。
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INTERVIEW TO READ
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行政書士法令アドバイスコラム
外国人雇用に関するお問い合せ窓口
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