2024.04.19 行政書士法令アドバイスコラム
外国人雇用で知っておくべきこと
訪日観光者ではなく日本に長期滞在している外国人は全員在留カードというものを所有しており、それに記載された「在留資格」をもって日本で活動しています。在留資格は主に「身分系」と「就労系」の2種類に分かれます。例えば、「身分系」在留資格には「永住者」や「日本人の配偶者」などがあり、「就労系」の在留資格には「技術・人文知識・国際業務」などがあります。
外国人雇用において「身分系」の在留資格を持った外国人は就労制限がなく、日本人を雇用するのと同じように考えて問題ありません。しかし、「就労系」の在留資格をもって外国人を雇用する場合には、出入国在留管理庁(以下「入管」といいます。)の許可が必要となります。入管から許可を得るために最も重要なことは、その外国人をどのような業務に従事させるかを詳細に説明することです。許可を得ずに外国人を就労させると、その雇用主が不法就労助長罪に問われることがあります。
下記に、代表的な「就労系」在留資格を紹介いたします。
「技術・人文知識・国際業務」
高度人材外国人とも呼ばれ、主にホワイトカラー(事務系労働者 )の仕事を行うことができます。
学歴に沿った国家資格があればその資格に直結するブルーカラー(肉体労働者 )の業務もできますが、単純作業の仕事は入管に認められません。
「特定技能1号」
農業、製造業、宿泊業、外食業、介護、ビルクリーニングなどの分野があり、主にブルーカラーの仕事を行うことができます。宿泊業のフロントスタッフのようなホワイトカラーの仕事も行うことができます。2019年4月から新たに制定され、2023年6月末時点で173,089人の特定技能1号の外国人が就労しています。岐阜県でも4,365人が就労しています。
他には「技能実習」在留資格もありますが、法改正が検討されています(2023年10月時点)
「特定技能2号」在留資格も2023年に改定されましたが、その取得要件の一つである特定技能2号評価試験は現在準備中で、特定技能2号で求められている実務経験の証明方法も現状曖昧です。昨今の人材不足の問題と関連してなのか、「就労系」在留資格の制度が著しく変化しており、入管の動向を注視することが必要です。私たちはそのような変化に迅速に対応していきます。
外国人雇用でご相談がございましたら是非、岐阜県中小企業総合人材確保センター「外国人雇用企業相談窓口」までお問合せください。
岐阜県行政書士会 業務部国際部会